意思決定支援

適切な意思決定支援に関する指針
 当院では、患者さんがその人らしく生きることができるように、希望される医療行為や介護ケアについて、ご本人やご家族等と繰り返し話し合いを行います。話し合いの内容は、病気や病状、治療方針、療養生活に関すること、大切にされていることや価値観、これまでにどのように生きてきてこれからどう過ごしたいかということ、その他にもご心配なこと等々多岐に渡ります。

 ご本人が、自分自身の治療について選択するにあたり、適切な情報や考え得る選択肢を分かりやすく提示し、十分な説明を行うと同時に、ご本人やご家族の意思を尊重し、最善の選択ができるようにサポートします。

 そしてご本人が、自分自身の状態、病気や治療をどう理解されているか、療養生活についてどのようなご意向を持っておられるかについて、当院以外にも患者さんをサポートする多職種(訪問看護師、ケアマネジャー、ヘルパー、歯科医師、薬剤師、ソーシャルワーカー、施設職員、その他にも地域で関わる方など)による、医療・ケアチームで、十分に話し合いを行います。

 ご本人の気持ちはその時々で揺れ動くことを前提とし、お聞きした内容、話し合った内容は、その都度診療録に記載し、医療・ケアチームと情報共有致します。特に、人生の最終段階においては、どのような治療やケアを選択されるかについて、ご本人やご家族、チームとで繰り返し話し合いを行い、望ましい選択ができるようにサポートします。一旦決めた方針でも、様々な状況の変化や心情の変化に応じて、適宜軌道修正していきます。

 もしご本人の意思が確認できない場合は、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成30年3月改定)に則り、ご本人にとって最善の方法を選択します。

① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意志を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。

② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。

③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。

④ これらの決定が困難な場合、該当する医療・ケアチーム以外による専門家からなる話し合いの場を別途設置し、方針等について検討及び助言を得る。

⑤ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
 
スマイルホームクリニック 院長 蓮尾 隆博

<参考資料>
・『人生の最終段階における医療・ケアの 決定プロセスに関するガイドライン』
厚生労働省、平成30年3月改訂
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000197701.pdf
 
・『身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定 が困難な人への支援に関するガイドライン』
山梨大学大学院総合研究部医学域 社会医学講座 山縣 然太朗、平成 30 年度
https://www.mhlw.go.jp/content/000516181.pdf
 
・『認知症の人の日常生活・社会生活における 意思決定支援ガイドライン』
厚生労働省、平成30年6月
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
  
・『名古屋市 在宅医療・介護のしおり(アドバンス・ケア・プランニングをご存知ですか)』
名古屋市医師会 名古屋市医師会
平成29年度名古屋市北区在宅医療・介護のしおりワーキンググループ
https://zaitakukaigo.nagoya/wp/wp-content/themes/ishikai/img/pdf/shiori.pdf